キーワード

相続の開始の要件
相続人代襲相続・再代襲相続
相続欠格
相続人の廃除
相続財産
積極財産・消極財産相続分
特別受益
寄与分
相続分の譲渡・取戻遺留分
遺産分割
指定分割
協議分割
審判分割
相続回復請求権
相続の承認・放棄
単純承認
限定承認
相続放棄
遺言の執行
遺言書の検認・開封遺言執行者

 

  相続・遺言とは何か

相続とは自然人の死亡により、その財産を特定の者が継承するシステムです。
死亡した自然人が被相続人、財産を継承する特定の者が相続人となります。
被相続者が生存している間は、相続人は推定相続人と呼ばれる。推定相続人の権利は弱く、単なる期待権だとされています。
相続には、被相続人の意思に基づく遺言による遺言相続、
{普通方式遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)と特別方式遺言}遺言のない場合に民法の定めにより相続する法定相続があります。
遺言は遺言者の最終意思を確保するため、遺言の方式に則り、いつでもその内容の変更、又は取消をすることができます。複数の遺言があるときは、日付の一番新しい遺言書により相続を行います。

では、何故相続は行われるのか?

次の3つの考え方があるとされる。
1.被相続人の死亡により生活の基盤を失うことになる相続人の生活保障。
  (現在ではこの立場が有力である。)
2.被相続人の財産形成・保全に協力した家族が持っている潜在的持ち分の精算。
3.被相続人の取引相手が、

不測の損害を被ることの無いよう、権利安定の確保。

相続の問題点

 



相続の基本ルールとキーワード
1.相続の開始要件→相続人が死亡した時から。同時死亡。
2.相続人→相続順位。胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなす。代襲相続・再代襲相続。相続欠格。相続人の廃除。
3.相続財産→原則は包括継承。積極財産・消極財産
4.相続分→特別受益。寄与分。相続分の譲渡・取戻。遺留分。
5.遺産分割→指定分割。協議分割。審判分割。
6.相続回復請求権
7.相続の承認・放棄→単純承認。限定承認。相続放棄。
8.遺言の執行→遺言書の検認・開封。遺言執行者。