はじめに行政書士とはどんな仕事なのか、その概要をご説明します。
資格としての歴史は古く、明治5年8月の太政官布達により「代書人」として定められ、多くの変遷を経て、昭和22年2月「行政書士法」により行政書士とな りました。
その後、何度かの改正により今日の行政書士制度が制定されています。
業務は非常に幅広く、5、000種類とも10,000種類とも言われています。又、法律の数だけ業務があるとも言われます(確かにそうも言えるのです が)。
ですから、「行政書士は何をする資格か」、と言うことを簡略にご説明することも難しく、皆様方におかれましても、他の「士(さむらい)業」と比べ、どのよう な職業なのかイメージが湧き難いことと思います。

私が所属している東京都行政書士会のPRポスターのキャッチフレーズは、[頼りになる町の法律家、許認可申請のプロフェショナル」と なっています 現在(2010/02/12)、日本行政書士連合会の登録者は、約40,647人、この内の約11.67%、4、745人が東京都行政書士会の所属となっています。
そして、行政書士になるための近年の試験の受験者数と合格率はそれぞれ、
2006年度 70、713人・4.79%
 2007年度 65157人・8.64%
 2008年度 63,917人・6.46%
 2009年度 67,348人・9.05%
となかなかに厳しくなっています。

このような環境の中で、西岡行政書士事務所がどのような業務を行っているかは、別紙「主な業務」をご覧下さい。

ワンストップサービスを目指します

西岡行政書士事務所の目指すところは、ワンストップサービスの知的便利屋です。先に行政書士の業務は非常に幅広いと申し上げました、 又、いわゆる「士(さ むらい)業」といわれる弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士などが、それぞれ何を業務としているのかは、なかなか分かりにくいもので す。
個人や一般の企業にとり、それぞれの「士(さむらい)業」の専門分野を理解し、案件に応じて正しく依頼しなければならいとすると、かなり面倒なことになり ます。

しかしながら、ご依頼下さる方は、ご自身の望むことが実現できれば良ので、誰がやるのかには関心が薄いのではないでしょうか。但し、費用は各士(さむら い)業で、異なります。弁護士も、行政書士も共に出来る仕事の場合、その費用は一般的に行政書士の方が、低廉であると申せましょう。
そこで、西岡行政書士事務所では、全ての業務を自己の事務所で内部処理するのではなく、専門分野を持つ個々の行政書士を始め、各士(さむらい)業の事務所 とネットワークを組み、最適、最速で依頼に応える体制作りを目指しています。
ちょっと気取って言うと「ワンストップサービス」を指向すると言うことになります。別の言い方では気楽な「知的便利屋」を目指します、ということになりま す。

 知的便利屋 日常の業務で、又は日々の生活の中で、「誰か代わりにやってくれる人が欲しい」と切実に思うことはありませんか?
私自身、行政書士になる前は広告代理店に三十数年勤務し、仕事柄忙しいことが多かったのですが、何故か特に忙しいときに、新しい仕事 が入ってくるという現 象を度々経験し、切実に「これだけを代わりにやってくれる人」を求めていました。
自宅の引越をした時、この状況にぶつかり、転入届けが出せずに、あせったこともありました。役所の受付時間は月~金の朝~夕方です。 忙しい最中に無理矢理 作った引越のスケジュールの中に、届出の時間を取っていなかったわけです。我が家の場合、配偶者も会社勤めでしたので、本当に困りました。
実は、こんな業務も行政書士に頼むことが出来るのです。 あの頃、行政書士なる業務を理解し、適宜業務を依頼していれば、どんなに助けとなったことでしょう。 西岡行政書士事務所は、この「代わりにやってくれる人」として機能してゆきたいと願っています。

守秘義務 行政書士は行政書士法で、業務上知り得た秘密を守ることが義務づけられています。行政書士が守を守らないと、法により罰せられます。どうぞ安心して、何な りとご相談下さい。 行政書士法第12条 「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。」 行政書士法第19条の3 「行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士 又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。」 行政書士法第22条 第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(親告罪)が課せられます。  
 どうぞ気楽に声を掛けてください。 ご相談は、電話で、Faxで,E-mailで、勿論事務所への来訪は大歓迎です。「訪ねたいけど忙しくて」という方は当方でお訪ね致します。
面談の後、業務を受諾します。 私どもの仕事は、人様の権利・義務に直接関わる業務です。業務を受託し、何らかのアクションを起こせば、本人は元より関係者にもその法律効果は及びます。 ですから、当事務所では、面談し十分状況を把握した上で業務委託をお受けすることにしております。
宜しくお願い申し上げます。

事務所所在地:東京都台東寿一丁目11番5303号スターハ イツ寿

E-Mai : nishi-gyo@vesta.ocn.ne.jp

Tel:03-3843-3601

Fax:03-3843-3625

HOME