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行政書士法第12条「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。」 行政書士法第19条の3「行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。」 行政書士法第22条第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(親告罪)が課せられます。
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